MENU

従業員の退職に伴う法律問題|会計法務税務のご相談は東京文京区の東京ユナイテッド綜合事務所へ

従業員の退職に伴う法律問題

問題・悩み・相談内容

女性従業員が無断欠勤を繰り返し一切出勤して来なくなってしまいました。

そのため、退職するのであれば社内の規定に従って退職届を出し、せめて引継ぎをするように連絡をしたのですが、一切返信もない状態が続いたため、止むを得ず新しい従業員を雇いました。

そうしたところ、約1年が経過した頃に、突然、約30万円の未払い残業代請求の裁判を起こされた上に、相手の弁護士からはパワハラ・セクハラが原因で退職せざるを得なくなったことを理由とする賃金相当額の損害賠償請求及び精神的苦痛に対する慰謝料請求の裁判も検討しているとの通知が送られてきました。

弊社としては、引継ぎもせずに出勤してこなくなったために業務が滞り、こちらから損害賠償請求をしたいくらいの気持ちでいたところ、全く身に覚えのない裁判を提起されて困っております。

支払わなければならないものがあれば支払はしますし、早期解決をしていただけることが最優先ではありますが、不当な請求を受入れることはできません。何とか妥当な金額で早期解決をしていただけませんでしょうか。

あるとでは

東京ユナイテッド綜合事務所での解決方法

本事案は、弊所にご相談いただいた時点で、未払い残業代請求について、既に少額訴訟が提起されている状況でした。

少額訴訟というのは、60万円以下の金銭の請求をする場合において、原則として一回の裁判期日のみで終了し、判決をするという簡易・迅速な裁判手続になります。

一回で審理をするため、当事者間の争点が多い事案や、証拠関係が複雑な事案などを審理するには適していない手続となります。

本事案についても、そもそも時間外労働時間の有無について争いがある事案であり、賃金の計算方法や無断欠勤等による不就労控除など争点が複数存在したため、少額訴訟によることは適切ではないと考え、すぐに通常訴訟に移行するための手続を行いました。

その後、裁判においては時間外労働時間の有無等について争うとともに、訴訟外において相手方の代理人である弁護士に連絡をして、パワハラ・セクハラに関する紛争も含めて全体について和解をする可能性があるかどうかを伺ったところ、全体について和解をするということであれば、最低でも150万円は出してもらわないと和解ができないとのことでした。

 

これに対して、依頼者としては、何度も裁判に巻き込まれることを避けるために、全て含めて早期に和解をしたいという思いもあるが、パワハラ・セクハラに関しては全く身に覚えのないことであることから150万円などという金額では到底和解することはできず、どれだけ譲歩をしても会社側で計算をした未払い残業代に多少上乗せをした20万円までしか出せないとのことでした。

また、私どもとしても、依頼者から聞いた事情や証拠関係からすると、パワハラ・セクハラの事実はなく、仮に裁判をされたとしてもほとんど請求が認められる可能性はないだろうと判断をしており、150万円も支払う必要はないと考えておりました。

 

しかし、パワハラ・セクハラの裁判を提起されてしまえば、さらに長期間裁判に巻き込まれ業務にも支障が出てしまうことから、パワハラ・セクハラに関する紛争も含めて全体について早期に解決をするというメリットを取り、多少金銭を多く支払ってでも全体について和解をする方がいいということをご説明いたしました。

依頼者も私どもの説明に納得していただき、40万円までであれば和解に応じることにしますとおっしゃっていただきました。

 

そこで、私どもは、裁判においては未払い残業代がこちらの主張するとおりの金額しか発生していないことを主張・立証するとともに、裁判外において、相手方の弁護士に対してパワハラ・セクハラの事実はない旨の主張をしたうえで、全体を含めての解決を前提として、和解金額について粘り強く交渉を続けました。

 

そうしたところ、裁判においてはこちら側の主張が認められる見込みが高くなったこと、パワハラ・セクハラについても相手方が不利であることを認識するに至ったことから、最終的には相手方が大幅に譲歩をして、全体を含めて30万円で和解をすることができました。

 

事例紹介

PAGETOP