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相続対策・生前贈与|会計法務税務のご相談は東京文京区の東京ユナイテッド綜合事務所へ

相続対策・生前贈与

相続対策

相続対策には、①円満な相続のための「争族対策」②無理のない納税「納税対策」③「節税対策」などがあります。必要となる相続対策は、お客様の状況にによってそれぞれ異なりますが、相続開始前に行うほど効果が高く、準備期間が長いほど有効な対策が立てられるケースが多くなります。

東京ユナイテッド綜合事務所では、お客様や所有財産の状況等にあわせ、安心で円満な相続が実現できる方法をご提案し、相続発生前から相続税申告までトータルサポートいたします。

将来の相続(相続発生前の対応)について

まず、相続税がかかるかどうかを知ることが重要です。

そのためには、相続税を計算してみることが必要となります。

 

相続税の試算 相続税がかかるかどうか、かかる場合にはいくら位になるかを事前に確認することができます。
Q.相続税がかかる?
遺産分割対策 遺言の作成、生前贈与などの対策について助言をし、将来の遺産分割でもめないように対策を講じます。
  1. 「遺産分割を円満に行うことができるか?」ー実際の相続で最も難しい問題です。
  2. 争いになった場合には、当事者同士で解決できず、また、長期化する傾向があります。
  3. 「争族・争続問題」を防止するためには、遺産分割対策が鍵になります。
  4. 遺産分割は全ての相続に共通の問題です。
    -相続税がかかる場合はもちろん、かからない場合にも必要となります。
納税資金対策 事前に検討を開始することで、余裕をもって、納税資金プランを作成します。
  1. 「納税資金は充分か?」ー相続税を納めるのに充分な現預金はあるのかを知らなければなりません。
  2. 相続財産の大半を不動産が占める相続が多く、売却して納税資金に充てる場合、遺産分割や売却には、思いのほか時間を要することに注意が必要です。
節税対策 生前贈与などを活用した相続税の節税プランを検討します。
  1. 「遺産分割対策」、「納税資金対策」の方向性が確定した上で、相続税額を軽減できる「節税対策」の検討に入ります。
  2. 節税のみを求める相続税対策は、リスクが大きく、結局は節税効果を得られない結果となりかねません。

その他

不動産組替え対策 相続税の節税、納税等に有効な不動産の組合せ(ポートフォリオ)を検討します。
自社株対策・事業承継対策 非上場株式の評価引下げ等の自社株対策、相続税・贈与税の納税猶予制度等をはじめとした事業承継対策を検討します。

生前贈与

相続税対策の1つとして、生前贈与があります。

生前贈与とは、生前にご自身の意志で相続人等に財産を渡すことをいい、これにより相続税の対象となる財産を減らすことができ、結果相続税が減少することになります(相続開始前3年以内の贈与を除く)。生前贈与の金額により、贈与税が課税される場合がありますので、計画的に実行することが重要になります。

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった人にかかる税金です。

贈与税の課税には、一般的な課税方式である「暦年贈与」と一定の要件に当てはまる場合に選択することができる「相続時精算課税制度」の2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方式によることを選択することができます。 それぞれの課税方式の概要は次のとおりです。

項目 暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 制限なし 60歳以上の親・祖父母
受贈者 20歳以上の子・孫
選択の届出 不要 必要
(※)一度選択すれば、相続時まで継続適用
控除 基礎控除額(毎年) 110万円 特別控除額 2,500万円
(限度額まで複数年にわたり使用可)
税率 基礎控除額を超えた部分に対して10%~55%の累進課税 特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率
手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出・納税 選択を開始した年の翌年3月15日までに本制度を選択する旨の届出書及び申告書の提出・納税
相続時
(注)相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算
贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
(相続税を超えて納付した贈与税は還付)

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